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利用規約

契約の成立

第1条 学習塾入塾申込者 (以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、表記学習塾(以下学習塾という)に対して入塾の申込みを行い、学習塾はこれを承諾します。

役務の提供及び対価の支払

第2条 学習塾は、申込者に対し、学習塾の定める学習指導カリキュラムの中から申込者が選択した表記契約書記載の内容の役務を提供します。
2 申込者は、入塾金、授業料、その他表記契約書に記載された金額を表記申込書の定める方法により学習塾の指定する期日までに支払うこととします。

学習指導の形態

第3条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
1 個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。
2 一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が授業形式で指導するものとします。

学習指導の開始日

第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

学習指導の実施場所

第5条 学習塾は、表記契約書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

学習指導期間と契約期間

第6条 学習指導の契約期間は、基本的に1ヶ月間とします。申込者或いは学習塾から所定の申し出が無い限り、1ヶ月単位の自動継続とします。 自動延長による最大延長期間は中学卒業時とし、高校入学後の更新は契約書の更新を必要とします。 なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

ク-リングオフ等

第7条 申込者は、本契約書の交付の日を含め8日以内は書面によって申込みを撤回し、又は契約を解除することができます。

契約撤回又は解除の方法

第8条 前条による申込みの撤回又は契約の解除は申込者が申込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、学習塾宛に発信した時より成立します。

前払い金の返還方法

第9条 前条による申込みの撤回又は契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材等の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

中途解約

第10条 学習塾は、第7条本文に定める期間の経過後、申込者から書面により契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には全額返還するものとします。
一 学習指導開始後である場合、二万円又は1ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
二 学習指導開始前である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として一万一千円迄
2 学習塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
3 返還金のある場合は、申込者の指定する方法で30日以内に申込者に返還するものとします。
4 中途解約時に、教材等が返還された場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。

損害賠償

第11条 学習塾の施設又は業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、学習塾は相応の補償を行います。 但し、学習塾の管理下にない間に発生した事故、学習塾の生徒の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、学習塾内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。 また、学習塾の管理下における生徒の行為に起因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。

紛争の解決

第12条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他の法令によるものとします。